当事務所報酬基準
当事務所報酬基準
(以下の価格には、消費税が含まれています。)
(以下に示す報酬額はあくまで基準額であり、具体的な案件ごとにお客様と交渉して決定いたします。)
(以下に示す業務は当事務所で取り扱っている主な業務のみです。以下に示す業務以外の報酬額を知りたい方は、遠慮なくお問い合わせください。)
社会保険労務士報酬基準
@顧問報酬(1月当たり)
| 人員 | 報酬月額 |
| 4人以下 | 15,750円 |
| 5〜9人 | 23,100円 |
| 10〜19人 | 31,500円 |
| 20〜29人 | 39,350円 |
| 30〜49人 | 47,250円 |
| 50〜69人 | 63,000円 |
| 70〜99人 | 78,750円 |
| 100〜149人 | 102,350円 |
| 150〜199人 | 126,000円 |
| 200〜249人 | 149,600円 |
| 250人以上 | 別途協議 |
*顧問報酬とは、社会保険労務士業務のうち、労働基準法(就業規則の作成を除く)、労働者災害補償保険法、雇用保険法(高年齢雇用継続給付・育児休業給付及び三事業の給付申請を除く)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(労働保険概算・確定保険料申告を除く)、労働安全衛生法(許認可申請、設計・作図・強度計算、現場確認等を要するものを除く)、健康保険法・厚生年金保険法(健保・厚年標準報酬月額算定基礎届けを除く)、国民年金法の8法令に基づいて行政機関等に提出する書類の作成、申請等の提出代行もしくは事務代理並びに労働社会保険諸法令に関する事項の相談・指導の業務を、月を単位として継続的に受託する場合に受ける報酬です。
(注)人員は、事業主(常勤役員を含む)と従業員を合わせた数とする。
A保険料の算定・申告
労働保険概算・確定保険料申告、健康保険・厚生年金保険月額算定基礎届
→ 顧問報酬の1ヶ月分の報酬を別途、請求させていただきます
B就業規則の作成
・基本報酬52,500円(業務着手から1ヶ月以内に完成した場合は基本料金のみ)
・業務着手から1ヶ月経過日以降、31,500円/1ヶ月のコンサルティング料金が加算されます。
例)業務着手から1カ月で完成した場合→52,500円
業務着手から3カ月で完成した場合→52,500円+(31,500円×2ヶ月)=115,500円
C就業規則の変更
・就業規則診断サービス料金:31,500円
・報酬:業務着手日から最初の1ヶ月10,500円/1ヶ月
その後1ヶ月31,500円/1ヶ月
例)業務着手から1カ月で完成した場合
就業規則診断サービス料金 31,500円
+ 報酬 10,500円
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合計 42,000円
業務着手から3カ月で完成した場合
就業規則診断サービス料金 31,500円
+ 報酬(最初の1ヵ月分) 10,500円
+ 報酬(その後の2ヵ月分) 63,000円
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合計 105,000円
※「業務着手日」=お客様より”労務管理チェックシート”を送信していただいた日の翌日
D新規適用
規模 健康保険・厚生年金保険 労働保険・雇用保険
1人〜4人 63,000円 42,000円
5人〜9人 84,000円 63,000円
10人〜19人 105,000円 84,000円
20人以上 1人増すごとに 1,050円を加算
行政書士報酬
各業務につきお問い合わせください。
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