奈良県で特定社会保険労務士・行政書士事務所を開業しております。
労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険等の手続き、人事労務の相談は当事務所にご依頼ください。
また、当事務所の就業規則作成専門サイトも、ご活用ください。
→ 「就業規則作成変更ガイド」
社会保険労務士の仕事
[代理・代行]
・労働基準法、労災保険法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法、介護保険法などに基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求
・休業補償、出産育児一時金・出産手当金、傷病手当金などの請求
[書類作成]
・就業規則、賃金・退職金規程、労働者名簿、賃金台帳 など
[相談指導]
・賃金、退職金、労働時間、採用、人事、解雇、安全衛生管理、年金 など
社会保険労務士への業務委託がもたらすメリット
1.企業経営に専念
事業主は、労働・社会保険の複雑な事務手続きから開放されます。
2.事務手続きの改善
行政機関等に提出する申請書・届出書・報告書もスピーディかつ正確に作成します。
3.経営の円滑化
法令改正や労務管理全般に関する最新の情報を入手できます。
4.適切なアドバイス
それぞれの事業所に適したアドバイス、指導が受けられます。
1.官公署に提出する書類その他権利義務または事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む)を作成すること。
2.官公署に提出する書類の提出手続きを代理すること。
3.契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
4.上記書類の作成に関する相談に応ずること。
行政書士業務例
・会社(株式会社・有限会社など)の設立
・各種契約書・議事録等の作成
・遺言書・遺産分割協議書の作成
・内容証明郵便の作成 など
[代理・代行]
労働基準法、労災保険法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法、介護保険法などに基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求
[書類作成]
就業規則、賃金・退職金規程、労働者名簿、賃金台帳 など
[相談指導]
賃金、退職金、労働時間、採用、人事、解雇 など
行政書士業務
各種相談
氏名 : 吉川 直宏 (よしかわ なおひろ)
事務所名 : 吉川社労士・行政書士事務所
保有資格 : 特定社会保険労務士・行政書士
事務所所在地 : 〒636-0213 奈良県磯城郡三宅町大字伴堂595番地
事務所TEL : 0745-44-1999
略歴 :
1993年3月 奈良県立郡山高等学校 卒業
1998年3月 龍谷大学法学部法律学科 卒業
1998年4月 調剤薬局(株式会社)に入社
レセプトコンピュータ入力。診療報酬請求事務。
自動車損害賠償責任保険請求担当。
1999年2月 同社を退社
2000年1月 行政書士試験合格
2002年11月 社会保険労務士試験合格
2003年6月 行政書士登録(奈良県行政書士会会員)
日本行政書士会連合会
登録番号 : 第03282014号
奈良県行政書士会
会員番号 : 第535号
2003年9月 社会保険労務士登録(奈良県社会保険労務士会会員)
全国社会保険労務士会連合会
登録番号 : 第29030011号
奈良県社会保険労務士会
会員番号 : 第2910290号
2004年5月〜2005年5月 奈良県社会保険労務士会
支部設立準備委員会
中支部 設立準備委員
2007年4月 特定社会保険労務士付記
現在に至る
奈良県社会保険労務士会 中支部 所属
(以下の価格には、消費税が含まれています。)
(以下に示す報酬額はあくまで基準額であり、具体的な案件ごとにお客様と交渉して決定いたします。)
(以下に示す業務は当事務所で取り扱っている主な業務のみです。以下に示す業務以外の報酬額を知りたい方は、遠慮なくお問い合わせください。)
社会保険労務士報酬基準
@顧問報酬(1月当たり)
| 人員 | 報酬月額 |
| 4人以下 | 15,750円 |
| 5〜9人 | 23,100円 |
| 10〜19人 | 31,500円 |
| 20〜29人 | 39,350円 |
| 30〜49人 | 47,250円 |
| 50〜69人 | 63,000円 |
| 70〜99人 | 78,750円 |
| 100〜149人 | 102,350円 |
| 150〜199人 | 126,000円 |
| 200〜249人 | 149,600円 |
| 250人以上 | 別途協議 |
*顧問報酬とは、社会保険労務士業務のうち、労働基準法(就業規則の作成を除く)、労働者災害補償保険法、雇用保険法(高年齢雇用継続給付・育児休業給付及び三事業の給付申請を除く)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(労働保険概算・確定保険料申告を除く)、労働安全衛生法(許認可申請、設計・作図・強度計算、現場確認等を要するものを除く)、健康保険法・厚生年金保険法(健保・厚年標準報酬月額算定基礎届けを除く)、国民年金法の8法令に基づいて行政機関等に提出する書類の作成、申請等の提出代行もしくは事務代理並びに労働社会保険諸法令に関する事項の相談・指導の業務を、月を単位として継続的に受託する場合に受ける報酬です。
(注)人員は、事業主(常勤役員を含む)と従業員を合わせた数とする。
A保険料の算定・申告
労働保険概算・確定保険料申告、健康保険・厚生年金保険月額算定基礎届
→ 顧問報酬の1ヶ月分の報酬を別途、請求させていただきます
B就業規則の作成
・基本報酬52,500円(業務着手から1ヶ月以内に完成した場合は基本料金のみ)
・業務着手から1ヶ月経過日以降、31,500円/1ヶ月のコンサルティング料金が加算されます。
例)業務着手から1カ月で完成した場合→52,500円
業務着手から3カ月で完成した場合→52,500円+(31,500円×2ヶ月)=115,500円
C就業規則の変更
・就業規則診断サービス料金:31,500円
・報酬:業務着手日から最初の1ヶ月10,500円/1ヶ月
その後1ヶ月31,500円/1ヶ月
例)業務着手から1カ月で完成した場合
就業規則診断サービス料金 31,500円
+ 報酬 10,500円
--------------------------------------------
合計 42,000円
業務着手から3カ月で完成した場合
就業規則診断サービス料金 31,500円
+ 報酬(最初の1ヵ月分) 10,500円
+ 報酬(その後の2ヵ月分) 63,000円
--------------------------------------------
合計 105,000円
※「業務着手日」=お客様より”労務管理チェックシート”を送信していただいた日の翌日
D新規適用
規模 健康保険・厚生年金保険 労働保険・雇用保険
1人〜4人 63,000円 42,000円
5人〜9人 84,000円 63,000円
10人〜19人 105,000円 84,000円
20人以上 1人増すごとに 1,050円を加算
行政書士報酬
各業務につきお問い合わせください。
| 吉川社労士・行政書士事務所 | |
| 吉川 直宏 | |
| 〒636-0213 奈良県磯城郡三宅町大字伴堂595番地 | |
| 0745-44-1999 | |
| Webページに記載 | |
| 電話による申込み | |
| 報酬基準をご参照ください。 | |
| 振込手数料 | |
| 正式な業務依頼の確認後、すぐに業務に取り掛かります。 | |
| 業務着手日から解約告知日までの報酬をお支払いただくことにより、いつでも解約可能です。 | |
| 商品の引渡し後、10日以内に、銀行振込にてお願いします。 | |
| 守秘義務を遵守いたします |
・平成19年度雇用保険制度改正(厚生労働省ホームページへ)
・パートタイム労働法の改正(厚生労働省ホームページへ)
・男女雇用機会均等法の改正について(平成19年4月1日〜)(厚生労働省ホームページへ)
・児童手当制度の概要(平成19年4月1日〜)(厚生労働省ホームページへ)
・医療保険制度が改正(平成18年10月〜)(社会保険庁ホームページへ)
・社会保険の標準報酬月額の算定の基礎になる報酬支払基礎日数の改定(平成18年7月〜)(東京社会保険事務局ホームページへ)
・労働安全衛生法の改正について(一部を除き平成18年4月1日〜)(厚生労働省ホームページへ)
・労働者災害補償保険法における通勤災害保護制度の改正について(平成18年4月1日〜)(厚生労働省ホームページへ)
司法書士
・司法書士事務所 LEGAL SQUARE(自己破産、多重債務、借金の相談と解決なら名古屋 司法書士事務所LEGAL SQUARE (愛知県名古屋市を中心とした東海地域))
公認会計士
税理士
・横浜市の税理士 齋藤税理士事務所(国際税務から管理会計までコンサルテイングサ−ビスなら齋藤税理士事務所にお任せ下さい。)
弁理士
社会保険労務士
・島田経営労務事務所
・就業規則と労働問題対策の情報サイト-ねっと就業規則相談室(就業規則の作成・変更・診断と労働問題対策の専門サイト。)
・社会保険労務士千葉事務所(労働・社会保険事務、給与計算、就業規則作成などのアウトソーシング。)
・社労士オフィスみやざき(神奈川県藤沢市・横浜市の社会保険労務士/就業規則、労務管理、助成金のご相談はお任せください!)
・村岡社会保険労務士事務所(給与計算、助成金、建設業のことなら大阪・都島の村岡社会保険労務士事務所。)
・派遣の許可.net(派遣の許可.netは、大阪・近畿で派遣業設立される方を応援します。)
・あさひ労務管理事務所/静岡県浜松市の社会保険労務士(静岡県浜松市の社会保険労務士(社労士)事務所。社会保険手続、年金、厚生年金、給与計算代行、助成金申請、就業規則作成・変更。)
・岩本社会保険労務士事務所(愛媛県松山市の社労士。就業規則の作成、変更、診断など。)
・静岡市の社会保険労務士@望月事務所(静岡県静岡市。会社を強くする就業規則の作成から各種労務相談まで、貴社の経営をしっかりサポートします。)
・雇用保険-情報局(「雇用保険-情報局」では、主に企業で働く労働者さんのお役に立てるように、サイトを企画・制作し、情報を発信しています。)
・労働基準法・労働基準監督署ガイド
・平出社会保険労務士事務所(山梨・長野で人事制度の導入支援・事例研究レポート・労働社会保険の手続代行等により経営者をサポート。)
・行政書士・社会保険労務士内藤事務所(国立市)(会社設立、建設業、運送業、宅建業、産廃業、人材派遣業等営業の許可申請、社会保険・労働保険加入手続き。)
・社会保険労務士よしざき事務所(神奈川県茅ヶ崎市。労務管理の一環として職場のメンタルヘルス対策に取り組み、御社の発展のお手伝いをいたします。)
・〜奈良西〜山田社会保険労務士事務所(経営者様の悩みをお聞きし、やる気の出る人事制度の導入のお手伝いをして参ります。)
・SR経営サポート(東京・大阪・名古屋の会社設立、雇用、許認可手続ならSR経営サポートにお任せください。)
・厚生年金・国民年金Web(厚生年金・国民年金、年金の受給漏れは許さない! 1人でも多くの方が1円でも多くの年金を受給するためのWebサイトです。 by神奈川県横浜市の社会保険労務士加藤治事務所)
・社会保険労務士 齋藤事務所(千葉県市川市にある社会保険労務士事務所です。)
・転ばぬ先の労務管理(是正勧告を受けたり、個別労働紛争に巻き込まれないために労使協定や就業規則を有効に活用しましょう。)
[(以下)市川社会保険労務士・FP事務所提供サイト]
・市川社会保険労務士・FP事務所(人事・労務管理、就業規則の作成、助成金の申請、派遣業の許可、労働保険・社会保険の諸手続き等、お気軽にご相談ください。)
・あきらめてはいけない!助成金の受給(助成金を受給することによって、経営に必要な資金が得られ、社員教育や研究開発などの事業推進の助けになることが出来ます。)
行政書士
・行政書士SEO(行政書士専門のディレクトリ型検索エンジン。行政書士でホームページをお持ちの方は、是非ご登録下さい。)
・奈良会社設立研究会
・在留資格サポートセンター(黒田敬子行政書士事務所)
・前座領行政書士・起業支援事務所(大阪市大正区。会社・法人設立専門。国民金融公庫からの融資の受け方や起業のノウハウも説明しています。詳しくは、HPを見てください。)
・離婚協議書 離婚相談 慰謝料
・
・
・離婚救済事務所(離婚前から離婚後まで あなたの不安を希望に変える 離婚救済事務所)
・119 資金調達net(金利が「1.25%」の公的融資をご存知ですか?資金調達はお任せください。最新情報を提供します!)
・クーリングオフ初心者講習(内容証明の書き方などのクーリングオフ解約方法を紹介。)
・クーリングオフ代行専門行政書士(クーリングオフ専門行政書士による全国対応クーリングオフ手続代行。)
・クーリングオフ悪徳商法専門行政書士(失敗しない、妨害されないクーリングオフの方法。)
・相続・遺言の手引書(相続・遺言についてわかりやすく解説。メール相談も受け付けています。)
・内容証明は怖くない クーリングオフ、中途解約(内容証明によるマルチ商法、エステ等のクーリングオフ、中途解約の解説。)
・札幌市 佐藤久美子行政書士事務所(会社設立、許認可申請書類作成代行、社会保険、労働保険等の手続きなど。)
・新会社法の会社設立とLLP・LLCの活用(新会社法の改正点やLLP・LLCについて分かりやすく紹介します。)
・遺産相続・遺言をサポート桜行政書士事務所(相続・遺言を専門に扱う埼玉県の行政書士事務所です。どうぞお気軽にご相談ください。)
・JIS法務事務所(英語・タガログ語完全対応、法人・民事・渉外法務をトータルに扱う墨田区の事務所です。)
・会社設立用書類作成代行センター(会社設立の専門サイト。会社設立を低額でご提供。会社設立用書類作成代行センター。)
・行政書士山脇事務所(愛知の行政書士事務所。産廃収集運搬業、特殊車両通行、古物商等の許可申請を代行。特車、古物は全国対応。)
・本田行政綜合事務所(練馬駅近、会社設立、建設業許可申請、法務書類作成等。)
・内容証明の専門家(日常の問題を内容証明で解決します。全国対応。)
[(以下)香川行政書士事務所提供サイト]
・離婚相談窓口〜離婚の前に離婚協議書作成〜(離婚の相談、離婚協議書・公正証書作成サポート。)
・内容証明郵便相談窓口〜内容証明でお悩み解決〜(クーリングオフ、悪徳商法、債権回収、慰謝料請求等の相談、内容証明作成代行。)
・契約書示談書相談窓口〜契約書作成でトラブル回避〜(契約書、示談書、合意書、借用書などの作成代行サポート。)
[(以下)行政書士柴田法務事務所提供サイト]
・離婚の慰謝料と養育費研究会(離婚の慰謝料と養育費について解説。離婚メール相談も可能。)
・浮気相談室(浮気に関する情報、相談。浮気の慰謝料請求手続など。)
・公正証書作成相談室(公正証書についての知識・相談。公正証書原案作成・手続代理承ります。)
・示談書の書き方・作成相談室(示談書についてメール相談、示談書作成、全国から承ります。)
・離婚調停WEB(離婚調停についての解説・基礎知識の紹介しています。)
・離婚協議書作成センター(離婚協議書の解説。離婚協議書作成承ります。)
・ストーカー被害対策相談室(ストーカー被害の解説。ストーカー被害の相談など。)
・借金返済web(借金返済の基礎知識。借金返済にはどのような返済方法があるのかを紹介しています。)
・悪徳架空請求対策.com(架空請求の基礎知識。架空請求、振込め詐欺の対処法の紹介。)
・時効消滅相談室(時効制度について解説。一般の方にとって馴染みの深い借金の時効や、時効の考え方を説明しています。)
・サラ金ブラックリスト.com(ブラックリストについて解説。サラ金などのブラックリストについて一般の方にも分かりやすく解説しています。)
・連帯保証人.com(連帯保証人について解説しています。連帯保証人以外の保証制度との比較もしています。)
・詐欺・サギ対策.com(詐欺について解説しています。詐欺被害への対策・詐欺の手口など、ぜひ一度ご覧ください。)
・融資借入対策室(融資借入について解説しています。色々な融資借入について紹介しています。)
・戸籍謄本・抄本・住民票相談室(戸籍・住民票について解説しています。戸籍・住民票の基礎知識をぜひ一度ご覧ください。)
[(以下)高瀬行政書士事務所提供サイト]
・クーリングオフカウンセリング(クーリングオフ無料相談(全国対応)、クーリングオフ(中途解約)の内容証明郵便の代行依頼。あきらめないで一度ご相談ください。)
・クーリングオフ手続き代行センター(内容証明郵便によるクーリングオフ代行サービス(全国対応・無料相談)、もう悩まないでご相談ください。)
・敷金返還トラブル支援サイト(敷金返還トラブル無料相談(全国対応)。敷金返還金額に納得がいかない場合にはぜひご相談ください。行政書士事務所の内容証明郵便による敷金返還請求代行サービスです。)
・公正証書による離婚協議書作成サポート(公正証書による離婚協議書の作成。離婚相談初回無料(全国対応)。離婚後の生活不安が少なくなるように公正証書による離婚協議書の作成しておきましょう。)
・中途解約.net(中途解約無料相談(全国対応)。エステの中途解約・クーリングオフ(エステの解約)、英会話、パソコン教室、結婚相談所。もう悩まないでご相談ください。)
・行政書士.net(全国の行政書士事務所のリンクサイトです。SEO対策相互リンク募集中!)
・消費者センター.net(消費者センターの所在地・連絡先など。クーリングオフ専門の行政書士も探せます!)
[(以下)行政書士橋本事務所提供サイト]
・行政書士橋本事務所 会社設立/相続(取扱業務:相続・遺言書・遺産分割協議書・離婚協議書・会社設立・クーリングオフ・建設業許可)
・クーリングオフ代行(行政書士がクーリングオフを代行します。)
[(以下)福井行政書士事務所提供サイト]
・会社設立 ¥75000(会社設立ならこちら。近畿を中心に活動中!)
・クーリングオフ代行事務所(土日祝日も24時間無料相談受付中です。解約しましょう!)
各種士業検索
・全国士業検索サイト(何でも相談、近所の専門家、全国士業検索サイトです。事務所名、地域名、得意業務名、等々で、検索を!)
・社会保険労務士リンク集
[奈良県の他士業]
・奈良弁護士会
・奈良県司法書士会
・奈良県土地家屋調査士会
・近畿税理士会
[関係官庁]
(全国)
・厚生労働省
・社会保険庁
・労働局・労働基準監督署・ハローワークの所在地
・ハローワークインターネットサービス
・地方社会保険事務局・社会保険事務所
・雇用・能力開発機構
・労働者健康福祉機構
・労働政策研究・研修機構
・21世紀職業財団
・内閣府
・法務省
・経済産業省
・国税庁
・中小企業庁
・文化庁
・日本司法支援センター
(奈良県)
・奈良労働局
・労働基準監督署
・ハローワーク
・社会保険事務所
(管轄)
奈良社会保険事務所:奈良市・大和郡山市・生駒市・生駒郡・生駒市
奈良社会保険事務局桜井事務所:天理市・橿原市・桜井市・磯城郡・宇陀郡・高市郡・山辺郡・吉野郡(東吉野村のみ)
大和高田社会保険事務所:大和高田市・五条市・御所市・香芝市・北葛城郡・吉野郡(東吉野村を除く)・葛城市
[情報源]
・法庫
・法令データ提供システム
・官報
あ行
・印鑑・はんこの通信販売/ハンコズドットコム(印鑑・はんこの通信販売を行う専門店。実印・銀行印などの印鑑から、ゴム印、シャチハタ、表札の作成まで。)
か行
・かんたん相互リンク
・簡単中国語会話入門(中国語に興味をもたれた方のための簡単な中国語を学習するホームページ)
・検索エンジン登録 ASSISTANT
・検索サイト【e-poketリンク集】
・検索サイトiscle
・高知県四万十川旅行(最後の清流四万十川に旅行したようすを紹介しています。)
・コミュサイト
・ゴルフ会員権/オリエンタルゴルフサービス(ゴルフ会員権情報 売買 相場 時価評価 ゴルフ場ニュース 会員権何でも相談 西日本が中心全国取扱OK)
・ゴルフ会員権売買の日経ゴルフ(ゴルフ会員権相場を毎日更新!ゴルフ場ホームページ紹介、会員権売買のことならお気軽にご相談ください。)
・ゴルフ場一覧ガイド(ショートコース含む)(ゴルフ場(ショートコース含む)を掲載。ゴルフ練習場、ゴルフショップ情報、予約機能、料金掲載等は順次掲載。)
さ行
・自営業者の税金対策と節税(これだけは知っておきたい!税金と節税の知識。)
・失敗しないマイホーム購入計画!!
・税金 解説/税金対策!Navigator(税金・税金対策の基礎知識を解りやすく紹介しているサイトです。)
・全国の安心できる霊園・墓石店を無料で紹介「あんしん お墓案内センター」(お墓選び、石材店選びの不安を解消!全国の安心できる霊園・墓石店を無料で紹介いたします。)
・全国墓石・石材店 お墓の情報(全国の墓石・石材店の情報や公営霊園の情報提供。安心のお墓づくりにお役立て下さい。)
・全国霊園・墓地 お墓の情報(全国の霊園・墓地の情報、お墓やデザイン墓石の情報などをご覧になれます。)
・相互リンクサーチ(相互リンクを募集しているサイトを集めた相互リンクのためのサイト)
・相互リンクどっとこむでアクセスアップ!(カテゴリを強化しそれぞれのカテゴリで相互リンク、アクセスアップが可能です。)
・相互リンクのリンク・エージェント
・相互リンク・SEO対策 Link1-2-3(アクセスアップ、ページランクアップ、SEO対策のための無料の相互リンク集です。新規登録サイト募集中!)
た行
・中小企業の経営戦略をサポートする経営改善相談室(中小企業の経営戦略のことならステージアップコンサルティングサービス)
・適職診断(あなたの転職をバックアップします。)
・テニスショップ テニスハウス エディ(テニスショップ テニスハウス エディーでは国内海外問わずテニス用品を多数ご提供いたします。)
・東京・神奈川のリフォームは横浜のエヴァンス(住宅リフォーム・マンションリフォームはエヴァンスデザインスタジオ(横浜・川崎・東京・埼玉・千葉)で一級建築士事務所が提案するリフォーム)
な行
は行
・販促ポケットティッシュ専門店e-poket
・勉強のやり方教える家庭教師はあすなろ(東京・千葉・埼玉・神奈川を中心にご紹介しています。)
・ホームページ制作会社 横浜アール・イー(横浜のホームページ制作会社(ウェブ制作))
ま行
・無料レポートランキングサイト【レポートGPS】(今大ブレイク中の無料レポートランキングサイトです。目からウロコの情報が、きっと見つかります。)
や行
・大和キーロックサービス(カギの出張、修理、交換は YAMATOロックサービス(神奈川全域)。)
・山梨・山梨県のグルメ・観光・エリアガイド パルピー(山梨・山梨県のグルメ・観光情報・エリアガイドならパルピーにお任せ下さい。)
ら行
わ行
アルファベット
・LLP(有限責任事業組合)
・Ranking Space
・seo効果ランキング投票
労働関係
・労働法の解説(労働法の基礎を解説します。労働基準法、雇用保険法など。)
・労働基準法の解説(労働基準法の基礎をやさしく解説します。)
・労災保険/労災の解説(労災保険/労災について、やさしく解説しています。)
・派遣法・労働者派遣法の解説(派遣法・労働者派遣法について、やさしく解説しています。)
・雇用保険・雇用保険法の解説(雇用保険・雇用保険法について、やさしく解説しています。)
・失業保険の解説(失業保険について、やさしく解説しています。)
退職金・税金関係
・退職金の税金なび(大切な退職金の税金について、そして大切な資産運用の情報を紹介します。)
[ エスティーオフィス関連サイト ]
・にきび跡治療ニキビ対策web(にきび跡治療やニキビ対策のための商品、病院の口コミ情報を紹介。)
・腰痛治療web-腰痛情報-(腰痛治療や腰痛対策のための商品、病院・治療院の口コミ情報を紹介。)
・肩こり治療web-肩こり情報-(肩こり治療や肩こり対策のための商品、病院・治療院の口コミ情報を紹介。)
・リウマチ症状治療リュウマチ・リューマチweb(リウマチ治療やリウマチ症状対策のための商品、病院・治療院の口コミ情報を紹介。)
・生理不順・生理痛web(生理不順・生理痛治療や生理不順・生理痛対策のための商品、病院・治療院の口コミ情報を紹介。)
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・熟年離婚と離婚年金分割相談室(熟年離婚と離婚年金分割について解説。メール相談全国から承ります。)
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[(以下)行政書士柴田法務事務所提供サイト]
・鳥取県口コミガイド-観光・飲食店・美容院、美容室・求人-(鳥取県の口コミ情報を紹介。鳥取県の情報をランキング形式にて紹介。)
・島根県口コミガイド-観光・飲食店・美容院、美容室・求人-(島根県の口コミ情報を紹介。島根県の情報をランキング形式にて紹介。)
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[ PFC関連サイト ]
・輸入カーテンショップ☆ウインディ(輸入オーダーカーテン@神奈川藤沢、東京。)
・カーテン事例集ウェブ(オーダーカーテン・ブラインドの出張販売〜カーテン事例集ウェブ。)
・ホームページ制作、インターネット集客コンサルティング(インターネット集客を成功させるホームページ制作、SEO、SEM、コンサルティングなど。全国対応。)
[ 有限会社 ワークパワー関連サイト ]
・千葉県の派遣・求人・お仕事探し/ワークパワー(千葉県の人材派遣、求人情報、お仕事探しなら当社にお任せ下さい。)
・千葉県の就職・転職・仕事・求人情報 ワークパワー千葉人材紹介センター(千葉県の就職・転職、社員の仕事探しならワークパワー千葉人材紹介センターにお任せ下さい。)
・家政婦・お手伝いさん・家事代行・ハウスキーパーの佐倉家政婦紹介所(千葉県佐倉市の家政婦紹介所です。家政婦さん、お手伝いさんのご用命は当社にお任せ下さい!)
・第1号 「パートタイマーも年次有給休暇は取れる?」
・第2号 「労働法」とは?
・第3号 「労働者」とは?
・第4号 労働基準法上の「使用者」とは?
・第5号 「賃金」とは?
・第6号 「平均賃金」
・第7号 労働条件の原則
・第8号 労働条件の決定
・第9号 均等待遇
・第10号 男女平等
・第11号 強制労働の禁止
・第12号 中間搾取の排除
・第13号 公民権行使の保障
・第14号 労働基準法違反の契約
・第15号 期間の定めのある労働契約(1)
・第16号 期間の定めのある労働契約(2)
・第17号 労働条件の明示(1)
・第18号 労働条件の明示(2)
・第19号 賠償予定の禁止
・第20号 前借金相殺の禁止
・第21号 強制貯金
・第22号 解雇
・第23号 解雇制限
・第24号 解雇の予告
・第25号 労働基準監督署長の認定
・第26号 解雇予告の適用除外
・第27号 退職時等の証明
・第28号 金品の返還
・第29号 賃金の支払い(1)
・第30号 賃金の支払い(2)・通貨払の原則
・第31号 賃金の支払い(3)・直接払・毎月1回以上払・一定期日払の原則
・第32号 賃金の支払い(4)・全額払の原則
・第33号 非常時払
・第34号 休業手当
・第35号 出来高払制の保障給
・第36号 最低賃金
・第37号 労働時間の原則と特例
・第38号 変形労働時間制の導入方法
・第39号 休憩
・第40号 休日
・第41号 災害等による臨時の必要がある場合の時間外・休日労働
・第42号 36協定による時間外・休日労働
・第43号 割増賃金
・第44号 時間計算
・第45号 事業場外労働のみなし労働時間制
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]]>■ 1回1条!1から始める労働法基礎講座 第45号 ■
〜 事業場外労働のみなし労働時間制 〜 平成19年11月5日
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[ 今回の条文 ]
■労働基準法第38条の2(事業場外労働のみなし労働時間制)
1 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、
労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を
遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、
当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要と
される時間労働したものとみなす。
2 前項ただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で
組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない
ときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める
時間を同項ただし書の当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。
3 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出
なければならない。
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1.ごあいさつ
2.趣旨
3.事業場外労働のみなし労働時間制の対象
4.みなし労働時間の対象となる事業場外労働の労働時間
5.第2項の労使協定について
6.編集後記
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1.ごあいさつ
こんにちは。
発行者の吉川直宏です。
今回は、労働基準法第38条の2(事業場外労働のみなし労働時間制)についてご紹介します。
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2.趣旨
取材記者や外勤営業社員などの常態としての事業場外労働や、出張などの臨時的
事業場外労働など、使用者の具体的な指揮監督が及ばないため、労働時間の算定が
困難となる場合に、その労働時間の算定の便宜を図るとともに、その運用が適切に
行われるように制度を整備したものである。
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3.事業場外労働のみなし労働時間制の対象
(対象となるもの)
労働時間の全部又は一部を事業場外で業務に従事した場合で、
使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間が算定し難いとき。
(対象とならないもの)
使用者の具体的な指揮監督が及んでいる場合
例えば…
1.従事者の中に労働時間を管理する者がいる場合
2.事業場外で業務に従事する者が、携帯電話、無線、ポケットベル等によって
いつでも連絡がとれる状態にあり、随時使用者の指示を受けながら労働している場合
3.事業場において、訪問先、帰社時刻等、当日の業務の具体的指示を受けたのち、
事業場外で指示どおりに業務に従事し、その後事業場に戻る場合
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4.みなし労働時間の対象となる事業場外労働の労働時間
※労働時間の全部について事業場外で業務に従事した場合
(1)原則
→所定労働時間労働したものとみなされる。
(2)その業務を遂行するには通常所定労働時間を超えて労働することが必要な場合
→「その業務の遂行に通常必要とされる時間」労働したものとみなされる。
(3)(2)について、「その業務の遂行に通常必要とされる時間」を
労使協定で定めた場合
→その時間労働したものとみなされる。
(*注)労使協定で定める時間が法定労働時間を超える場合には、
所轄労働基準監督署長への届出が必要。
※労働時間の一部について事業場外で業務に従事した場合
(1)原則
→事業場内の業務に従事した時間を含めて、
全体として所定労働時間労働したものとみなされる。
│ 事業場外 │ 事業場内 │
│← 所定労働時間 →│
(2)所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合
→事業場外での業務(*a)に関してのみ、みなし労働時間制の適用があるため、
事業場内での業務に従事した時間(*b)は別途把握しなければならない。
別途把握した事業場内での労働時間(*b)と事業場外で従事した業務の遂行に
通常必要とされる時間(*a)とを加えた時間労働したものともなされる。
│ 事 業 場 外 (*a) │ 事業場内(*b)│
│←業務の遂行に通常必要とされる時間→│← 加 算 → │
↓
(3)(2)の事業場外(*a)の部分を労使協定で定めた(→*a’)場合
→別途把握した事業場内での労働時間(*b)と労使協定で定めた時間(*a’)
とを加えた時間労働したものとみなされる。
(*注)労使協定で定めることができるのは事業場外で従事した業務の時間
(*a→*a’)であって、事業場内で業務に従事した時間(*b)を
含めて協定することはできない。(昭63.3.14基発150号)
(*注)所轄労働基準監督署長への労使協定の届出が必要となるのは、その協定で
定める時間(*a→*a’)が法定労働時間を超える場合である。
労働時間の一部を事業場外で業務に従事する場合は、事業場内労働時間
(*b)と事業場外労働時間(*a→*a’)とを合わせて、法定労働時間を
超える場合であっても、事業場外における労働時間(*a→*a’)が
法定労働時間を超えないのであれば、所轄労働基準監督署長への届出は必要ない。
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5.第2項の労使協定について
・労働協約による場合を除き、有効期間の定めをしなければならない。
(労働基準法施行規則第24条の2第2項)
・協定で定める時間が法定労働時間を超える場合には所定の様式(第12号)により
所轄労働基準監督署長への届出が必要(上記4.の各(*注)参照)。
この場合、使用者は併せて時間外労使協定(=36協定)の締結、届出を要するので、
本条第2項の協定の内容を36協定による届出(労使委員会の決議の届出
及び労働時間等設定改善委員会の決議の届出を除く)に付記して届け出ることにより、
上記の届出に代えることができる。(労働基準法施行規則第24条の2第4項)
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6.編集後記
いかがでしたでしょうか?
今回は、労働基準法第38条の2(事業場外労働のみなし労働時間制)についてご紹介しました。
次回は、労働基準法第38条の3(専門業務型裁量労働制)についてご紹介します。
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]]>■ 1回1条!1から始める労働法基礎講座 第44号 ■
〜 時間計算 〜 平成19年9月10日
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[ 今回の条文 ]
■労働基準法第38条(時間計算)
1 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。
2 坑内労働については、労働者が坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までの時間を、
休憩時間を含め労働時間とみなす。但し、この場合においては、第34条第2項
及び第3項の休憩に関する規定は適用しない。
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1.ごあいさつ
2.2以上の事業場で労働する場合
3.「事業場を異にする場合」の意義
4.2以上の事業に働く場合の時間外割増賃金
5.具体例
6.一事業場で8時間労働後、他の事業場で働く場合の取り扱い
7.複数の事業場に派遣される派遣労働者
8.労働基準法施行規則第24条
9.編集後記
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1.ごあいさつ
こんにちは。
発行者の吉川直宏です。
今回は、労働基準法第38条(時間計算)についてご紹介します。
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2.2以上の事業場で労働する場合
2以上の事業場で労働する場合は、事業場ごとの労働時間を通算する。
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3.「事業場を異にする場合」の意義
「事業場を異にする場合」とは、事業主を異にする場合を含む。
(昭23.5.14 基発769号)
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4.2以上の事業に働く場合の時間外割増賃金
法定労働時間外に使用した事業主は法第37条に基づき、割増賃金を
支払わなければならない。(昭23.10.14 基収217号)
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5.具体例
労働者が1日のうち、A事業場で6時間、B事業場で4時間労働した場合は、
1日の労働時間は 6時間 + 4時間 = 10時間として計算され、
10時間 − 8時間 = 2時間分の時間外労働に対する割増賃金を支払わなけ
ればならない。
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6.一事業場で8時間労働後、他の事業場で働く場合の取り扱い
事業主Aのもとで法第32条第2項所定の労働時間労働したものを、B事業主が
使用することは、法第33条又は法第36条第1項の規定に基き、それぞれ
時間外労働についての法定の手続をとれば可能である。
この場合、様式第9号(※)の「所定労働時間」の欄には、A事業主の許における
労働時間を記入することになる。(昭23.10.14 基収217号他)
(※)様式第9号=「時間外労働・休日労働に関する協定届」
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7.複数の事業場に派遣される派遣労働者
労働基準法第38条は、派遣中の労働者に関しても適用されるので一定期間に
相前後して複数の事業場に派遣された場合には、労働基準法の労働時間に関する
規定の適用については、それぞれの派遣先の事業場において労働した時間が
通算されること。(昭61.6.6 基発333号)
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8.労働基準法施行規則第24条
使用者が一団として入坑及び出坑する労働者に関し、その入坑開始から入坑終了
までの時間について様式第11号によって所轄労働基準監督署長の許可を受けた
場合には、法第38条第2項 の規定の適用については、入坑終了から出坑終了まで
の時間を、その団に属する労働者の労働時間とみなす。
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9.編集後記
いかがでしたでしょうか?
今回は、労働基準法第38条(時間計算)についてご紹介しました。
次回は、労働基準法第38条の2(事業場外労働のみなし労働時間制)についてご紹介します。
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]]>■ 1回1条!1から始める労働法基礎講座 第43号 ■
〜 割増賃金 〜 平成19年8月18日
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[ 今回の条文 ]
■労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
1 使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に
労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間
又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率
以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
2 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を
考慮して定めるものとする。
3 使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合に
おいては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において
労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額
の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
4 第1項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他
厚生労働省令で定める賃金は算入しない。
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1.ごあいさつ
2.割増賃金の支払いが必要な場合・不要な場合
3.割増賃金の額
4.割増賃金の計算の基礎に含めない賃金
5.固定残業手当について
6.編集後記
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1.ごあいさつ
こんにちは。
発行者の吉川直宏です。
今回は、「割増賃金」(労働基準法第37条)についてご紹介します。
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2.割増賃金の支払いが必要な場合・不要な場合
(必要な場合)
・災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合に
法定労働時間を延長し、または休日労働をさせた場合
・公務のために臨時の必要がある場合に法定労働時間を延長し、または休日労働を
させた場合
・36協定により法定労働時間を延長し、または休日労働をさせた場合
※36協定を締結することなくして、時間外・休日労働をさせた場合であっても、
割増賃金の支払いは必要である。
・午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、
その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間(=深夜)に
労働させた場合
(不要な場合)
・所定労働時間を超えているが、法定労働時間を超えない労働時間(=法定時間内残業)
→所定労働時間を7時間と定めている場合において、8時間労働させたとき
※法定労働時間内である限り所定労働時間外の1時間については、別段の定めが
ない場合には原則として通常の労働時間の賃金を支払わなければならない。
ただし、労働協約、就業規則等によって、その1時間に対し別に定められた
賃金額がある場合にはその別に定められた賃金額で差支えない。
(昭23・11・4基発1592号)
・週休2日制を定めている場合において、法定休日以外の日に労働させたとき
→土日を休日(*日=法定休日)とする週休2日制を定めている場合において
土曜日に労働させた場合
※ただし、これは「休日労働に対する割増賃金(3割5分以上)」の支払いが不要
というだけで、法定休日以外の日労働させたことにより、1日又は1週の法定
労働時間を超えた場合は、「時間外労働に対する割増賃金(2割5分以上)」の
支払いが必要である。
例)法定労働時間=1週40時間、法定休日=日とする。
月 火 水 木 金 土 日
所定 8 8 8 8 8 休 休
実働 8 8 8 8 8 4※ 休
※日に1週1休が確保されているので、土の4時間については、
「休日労働に対する割増賃金(3割5分以上)」の支払いは不要
→月〜金の労働で8時間×5日=40時間となり、
土の4時間については、1週の法定労働時間を超えているので、
「時間外労働に対する割増賃金(2割5分以上)」の支払いが必要。
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3.割増賃金の額
割増賃金は、当該時間外労働についての通常の賃金に加えて支給されるべきものである。
・時間外労働…通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した額
・休日労働 …通常の労働日の賃金の計算額の3割5分以上の率で計算した額
・深夜労働 …通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した額
(重複した場合)
・時間外労働 + 深夜労働 = 2割5分以上 + 2割5分以上 = 5割以上
・休日労働 + 深夜労働 = 3割5分以上 + 2割5分以上 = 6割以上
[ 労働日 ] ※所定労働時間が8時30分〜17時(休憩1時間)までの場合
8:30〜17:00 所定労働時間
17:00〜17:30 法定時間内残業 時間単価×1.00×0.5時間
17:30〜22:00 法定時間外残業 時間単価×1.25×4.5時間
22:00〜翌日5:00 法定時間外+深夜残業 時間単価×1.50× 7時間
[ 休日 ] ※8時30分〜24時(休憩1時間)まで労働させた場合
8:30〜22:00 法定休日労働 時間単価×1.35×12.5時間
22:00〜24:00 法定休日労働+深夜残業 時間単価×1.60× 2時間
※時間単価(=割増賃金の基礎となる賃金)の計算方法(則第19条)
一 時間によって定められた賃金については、その金額
二 日によって定められた賃金については、その金額を1日の所定労働時間数(日に
よって所定労働時間数が異る場合には、1週間における1日平均所定労働時間数)で
除した金額
三 週によって定められた賃金については、その金額を週における所定労働時間数
(週によって所定労働時間数が異る場合には、4週間における1週平均所定労働時間数)
で除した金額
四 月によって定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数
(月によって所定労働時間数が異る場合には、1年間における1月平均所定労働時間数)
で除した金額
五 月、週以外の一定の期間によって定められた賃金については、前各号に準じて算定
した金額
六 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金については、その賃金算定期間
(賃金締切日がある場合には、賃金締切期間、以下同じ)において出来高払制その他の
請負制によって計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における、総労働時間数で
除した金額
七 労働者の受ける賃金が前各号の2以上の賃金よりなる場合には、その部分に
ついて各号によってそれぞれ算定した金額の合計額
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4.割増賃金の計算の基礎に含めない賃金(法37条4項、則21条)
・家族手当(ただし、扶養家族の有無・数に関係なく一律に支給される部分は割増
賃金の計算の基礎に含めなければならない)
・通勤手当(ただし、通勤距離・通勤費用等に関係なく一律に支給される部分は割増
賃金の計算の基礎に含めなければならない)
・別居手当
・子女教育手当
・住宅手当(ただし、住宅に要する費用に関係なく一定額を支給するものは割増賃金の
計算の基礎に含めなければならない)
・臨時に支払われた賃金
・1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(ex.賞与、1箇月を超える期間に
ついての精勤手当・勤続手当・能率手当など)
※これらは、名称のいかんを問わず、実質的に判断される。
(昭22・9・13発基17号)
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5.固定残業手当について
法所定の計算による割増賃金に代えて一定額の手当を支払うことも、
法所定の計算による割増賃金を下回らない限りは適法である。
ただし、割増賃金として法所定の額が支払われているか否かを判定できるように、
割増賃金相当部分とそれ以外の賃金部分とを明確に区別することが必要。
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6.編集後記
いかがでしたでしょうか?
今回は、割増賃金(労働基準法第37条)についてご紹介しました。
次回は、時間計算(労働基準法第38条)についてご紹介します。
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